【仮想通貨】株式売却による利益は所得制限にかからないが落とし穴があった件

※2022/08/22 修正
コメントでご指摘いただいた通り、源泉徴収あり特定口座」の場合は確定申告が不要なので、雑所得等で確定申告をした場合でも株式の譲渡所得を記載して申告しなければ問題になりませんでした。こちら修正させていただきます。

 

また、本件は税金の話であるため正しい情報を知りたい場合はお近くの税務署もしくは税理士さんにご相談ください。

 

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私は昨年、仮想通貨でBTCから他の通貨にクロス取引をしたことで表示上そこそこ大きな利益を出してしまいました。クロス取引なので結局大赤字中という悲惨な状況だったりする

 

そんなこともあって、今年児童手当がもらえなくなる事態になってしまいました。教訓として、いくらBTCやほかの仮想通貨が利益がでていたとしても、何も考え無しで利確するのはやめようと思いました。もちろん、大きな利益になる時はやむを得ないのですが、児童手当もらえなくのは普通につらいのだ。

 

さて、上記について仮想通貨が雑所得扱いになったため所得制限に引っかかったことが原因です。そこで気になったのは、株式の場合で利益がでたらどうだったかということです。

 

結論から述べると、

確定申告をしないで特定口座で源泉徴収することで所得制限に影響しない

ということです。

 

以下関田和弘税理士事務所サイトより引用させていただきました。

 

児童手当と所得制限。不動産や株式を売却して利益が出た場合は?

https://sekita-tax.com/child-allowance/

株式等の売却益が生じた場合

株式や投資信託などの売却による利益(譲渡所得)については、所得制限には一切影響しません

前年に株の売買でいくら儲かろうが、それ以外の所得が所得制限限度額を超えていない限り、通常通り児童手当を受給することができます。

 

おお!株式や投資信託の利益は所得制限に影響しないアンサー頂きました!!!

 

が、ここには落とし穴があって、なんと「確定申告」をした場合には所得制限に影響が出るということです。

 

 

以下マネーの達人サイトより引用させていただきました。

 

子育て中の株式トレーダーが確定申告で損する2つのリスク 特定口座での「源泉徴収」が無難 | マネーの達人

https://manetatsu.com/2020/08/285623/

源泉徴収あり特定口座を利用していると、その口座内で納税が完結するので「収入」としてはカウントされません

しかし確定申告をすると、株式投資で得た利益額も自身の収入に計上するため、所得金額が多くなります

 

なんと確定申告をすると所得金額に計上されてしまうそうです。

 

他にもマネックス証券のサイトでも同様の注意書きがありましたので引用します。

 

確定申告をすると配偶者控除等の適用を受けられなくなりますか? | マネックス証券

https://faq.monex.co.jp/faq/show/885?category_id=310&site_domain=default

確定申告をすることで株式等の譲渡益が合計所得金額に加算されるため、配偶者控除配偶者特別控除等の適用を受けられなくなったり、国民健康保険料や税金等の算定に影響が及ぶ場合があります。
 
「特定口座 源泉徴収あり」を選択し確定申告をしなければ、合計所得金額に加算されないので、配偶者控除等の適用に影響が及ぶことはありません。

 

ありゃりゃ・・・

 

株式の売却益を意図的に確定申告する理由として最も多いと思われるのは、株式による損失が出た場合に3年間、繰越が可能な点があります。

 

が、逆をいえば、株式で損失が出ていなければ無理して確定申告をしなければいいということになります。

 

つまり、株式しかしてない人かつ、子育て世代が正義ということです。

 

では私の場合を見てみます。

 

私は株もやってるし仮想通貨もやってます。むしろ仮想通貨中心に対応しています。が、MARAやRIOT,MSTR等、仮想通貨関連企業にも投資しているため、仮想通貨で大きな利益が出た場合、そちらの株式だけを売却することで確定申告をしないでその年を終えることが可能といえば可能というわけです。

 

ただ、売却益を抑止したとしてもDeFiを使ってステーキング報酬や、レンディング企業から報酬を受けてしまい、利益が20万円以上になってしまう場合は結局確定申告をしなくてはいけないので注意が必要です。

 

例えば、レンディングやらステーキング報酬で給与所得以外の所得が20万円以上になり、かつ、株式を売却して大きな利益を得た場合、確定申告が必須となってしまいます。すると、所得制限に引っかかるため翌年に児童手当を受けられません。

 

私の場合はMARAやRIOTで大きな利益を出せるチャンスがあって、仮想通貨の売買を控えたとしても、レンディングとかステーキングで20万円以上所得が生じたらアウトということです。

 

※2022/08/22 修正

この認識が誤っており、20万円以上の利益がでて確定申告が必須となった場合でも株式の「源泉徴収あり特定口座」については申告しなければ問題にならないということです。

 

 

対策方法をまとめましょう。

まとめ

  • 株式売却による利益は所得制限に影響が出ないため、育児してる人は基本株式で頑張ったほうがいい
  • 但し仮想通貨を利確すると所得金額の合計が20万円以上の場合は確定申告が必須なため、株式売却益がいくらであろうと確定申告することになるため所得制限にひっかかる可能性が生じる
  • 株式と仮想通貨両方やってる人は仮想通貨の利益を抑えるとともにレンディングやステーキング報酬等も注意する必要がある
  • 所得制限が気になる場合、仮想通貨等で利益がでて確定申告が必要な場合でも株式売却による部分は確定申告を行わないようにする

 

単にこれだけやってればよかったというお話でした。株式で損失が出ている場合は所得が増えないので確定申告に入れて次年度以降の損益調整をすればいいと思います。

 

また、備忘録として確定申告する証券会社を選択して所得制限にかからないように調整することもできるようです。以下税理士ドットコムサイトより引用します。

 

税理士ドットコム - [確定申告]複数口座の損益通算、特に配当の扱いと扶養控除 - 1)そういうことになります。2)配偶者控除は無理...

https://www.zeiri4.com/c_5/q_44114/

専業主婦で夫の扶養に入っています。
昨年度 複数の特定口座(源泉徴収あり)での状況が以下のようになっています

A証券 譲渡所得 -270万 配当等 +29万 上記以外のもの +38万
B証券 譲渡所得 +170万 配当等 +15万 
C証券 譲渡所得 +240万 配当等 +33万

特定口座(源泉徴収あり)では任意の口座のみ確定申告を選べると認識しています。
1)通算は配当等・上記以外のものを含めた総額で以下の計算となりますか?
AとBのみ選んだとすると、-270+29+38+170+15=-18
AとCのみ選んだとすると、-270+29+38+240+33=70
2)上記計算が合っていたとするとAとCの場合、控除対象配偶者から外れることになりますか? そのほかに今年度は満期保険金の受領で53万(-50万して2/1にすると1万5000円)の一時所得があります。

 

1)そういうことになります。
2)配偶者控除は無理ですが、配偶者特別控除というものがあります。

 

ようするに、申告する各証券会社を組み合わせて所得を上手く0にもっていくようにして、損失と利益をバランスよく申告するのが吉という方法です。ただしこの技は証券会社毎での申告が必要となるため、組み合わせが上手くいかない場合は損失分だけ申告して、3年間の繰り越し時に利益がでるように調整するとかも考えた方がいいかもしれません。

 

 

※私は税金のど素人であり書いてある内容が正しいことを示しておりません。詳しく知りたい人は税理士またはお近くの税務署までご相談ください。

 

両方触ってて子育てしてる人は結構面倒くさいなってことです。もうバッチリ対象なので滅茶苦茶面倒臭いです。残念過ぎる。

 

私の場合は「ふるさと納税」×「楽天市場」を使って10商品1000円以上を購入して楽天ラソンすることで20%弱のポイントをもらってるため確定申告してるので結局どうなろうと確定申告せざるを得ない状況だったりしました。

 

が、仮想通貨がバブルになりそうな年の場合は「ワンストップ特例制度」を使いつつ、仮想通貨のステーキングを解除したりして所得を抑えて、株式だけ売却する方法を取ろうかと思います。あぁ、考えただけで超めんどくさい!