【悲報】妻の分の生命保険料控除が受けられませんでした!【主婦】

こんにちは。okometsubuです。

 

今更ながら気付いてしまいました。妻の生命保険料控除が今年は受けられないことに!!!

 

妻は結婚、出産に伴い会社を辞めました。で、生命保険とか医療保険については色々考えがあってそれぞれ各々が払おうねってなったんですね。その最大の理由が「贈与税」に関するものです。以下参考にさせて頂いたにサイトです。

 

契約者が妻の生命保険を夫が支払うデメリットを確認。贈与税で大損?

https://yakunitatta.info/tumameigi-seimeihoken-30949.html

「契約者が妻」で「支払い者が夫」の生命保険の場合、受取人が「支払い者である夫以外」の契約になっていると、満期保険金・解約返戻金の受取時に贈与税が発生してしまいます

 

つまり、支払い者が私の場合、保険でお金を貰うのが妻になると「贈与」の対象になるため、計算がややこしいなって思いました。これを回避するには参考サイトにあります通り、各個人毎に契約をするか、私が保険費用を払って、何かしらで得たお金を支払い者である「私」が受け取ればいいのです!

 

まぁ、そうなると私は保険不要信者なので、私が入っていない保険を妻の名義分だけ支払うと言う歪な関係になるため中々心苦しいものがあります。保険は不要としながらも、その人の考え方や不安感を無視する事はできませんからね。これは仕方無し。

 

そこで悲劇が起こりました!

 

そうです!妻の収入がなくなったので、生命保険料控除ができなくなってしまいました!!

  

ただ、実は頑張ればこの状況からも夫、つまり私の所得から控除可能だったりするようです。以下参考にさせて頂いたにほけんROOMのサイトです。

 

妻の生命保険料は夫の年末調整で使うことができる - ママスマ・マネー

https://mamasuma.com/wifesname-insurance-premium/

 

◆妻の口座から落ちるけど、妻は専業主婦(収入無し)
⇒この場合も、お金は夫から出てきていると考えて、夫で控除できる可能性大。ただ、妻の口座へ夫からの入金が全くなく、独身時代の財産などから支払われていると、夫が支払っていると言えるかどうか?という問題はありますね。

 

 

一応、私の収入は贈与に引っかからない程度に銀行振り込みにて妻に渡しています。なので、銀行振り込みの履歴を追えば一応は可能といえば可能そうです。但し、それが保険料に使われているかを証明する手立てが無いのが問題で、そこで税務署に目を光らされたら何が起こるか分かりません!

 

それじゃ今年頑張るか泣き寝入りするかどうかを決めます。我らが国税庁の確定申告作成サイトの登場です!年々作りやすくなっている印象で、国のサイトとは思えないほど非常に使いやすいです!

 

【確定申告書等作成コーナー】-作成コーナートップ

https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl

 

ここに私の確定申告のデータを読み取ってから、妻の分の保険料を加算します。で、いくら控除されるか見てみて、控除額が少なかったら今年は目をつぶります!

 

生命保険料控除」を選択して、妻が各保険会社からくる通知書の金額を追加入力すればOKです。

 

私は昨年の途中で医療保険を解約したのもあってか、妻の分を加えても戻ってくる金額が1000円程度の差額だったので今年は諦めることにしました。その程度の金額で税務署の人から指摘を受けた場合に説得しに行くのが馬鹿らしいという考えです。

 

後は、贈与税対策に個別に契約するかどうするかを考えます。個人年金だけは個別に支払い、その他の医療保険やら生命保険関連は私が払って私がお金を受け取るようにしようかなと思いました。どうあれ、個人年金は各個人が払ったほうが良さそうですね。定年後、入るお金がすべて「贈与」になると思うと「ヒエッ」てなりそうですからね。

 

また、私の場合で恐縮ですが、すでに個人年金をMAX以上に毎月積立しているため、もう妻の分の控除分が埋まっているというのもあります。個人年金は途中で積み立て金額を変えると、それまで支払っていた額がそのまま残らず、積立額に応じて解約となり、大幅に元本割れするため月額料金の変更すら難しいです。あ~あ。過去の自分に個人年金は控除額のギリギリまでしか契約するなって言ってやりたいです。色々残念なことになってしまいました。

 

と言うわけで、今回はここまでと致します。

 

 

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