もはや世間一般の人でも知っているレベルまで来ている話になるかもしれないしそうでもないかもしれませんが、ビットコイン並びに暗号資産の売買は特に申請しなければ「総平均法」が採用されます。
一般的に株式市場では「移動平均法」が用いられており、株式で慣れてる人はちょっと戸惑うかもしれません。以下freeeサイトより引用します。
仮想通貨の確定申告に不安がある方へ。知らないと困る基礎知識 | 経営者から担当者にまで役立つバックオフィス基礎知識 | クラウド会計ソフト freee
移動平均法とは
移動平均法とは、仮想通貨を購入するたびに取得価額と残高を平均し、所得を計算する方法です。
~~~
総平均法とは
総平均法とは、1年間の購入平均レートをもとに計算した取得価額の合計と、売却合計金額の差額(所得)を計算する方法です。
あー そーゆーことね 完全に理解した(理解してない)
私のイメージだけで言うと、移動平均法はブロックチェーンよろしく各取引一つ一つが繋がっていて時系列も重要なのに対して、総平均法は1年間でズバっと区切られるから雑に言えば最初と最後の差が分かればOKみたいなそんな感じ。当然、どちらもすべての取引を一つ一つ記録する必要はありますが、あくまでイメージ。
で、本記事のタイトルになるのですが、移動平均法は主に「売却」した際に損失とか利益が確定して初めて「確定」するのですが、総平均法の場合は「売却」はもちろんのこと、「買付」時にも損失とか利益が確定するのです。
超雑な例えですが、ビットコインの取得単価が240万円ぐらいと仮定して、過去に250万円ぐらいでビットコインを売却したとします。
そうすると、10万円の利益となるのですが、仮に12月中に暴落して180万円まで下落した所で改めてビットコインを買い戻すと、取得単価が210万円になり、利益が40万円で確定するという感じ。(※数値/計算滅茶苦茶です雰囲気説明です)
これが移動平均法なら「10万円」の利益で済みますが、総平均法の場合は1年間の取得価格で見るので、「買付」した瞬間に取得単価が変動するのでその分利益損失も変動しますよって話。
で、今の私の状況はというと、ビットコインの取得単価が240万円ぐらいなので、それ以下のタイミングでビットコインを購入すると利益になるのです。
つまり、12月中にガッツリビットコインを下げた状態で購入すると平均取得単価が下がるので、2022年中に売却したビットコイン達の利益が上昇するって話。
更に言うと、今現在私は今年結構損失を出してしまっていまして、雑所得の損失は翌年に引き継ぎできない(※株の場合は3年間繰り越し可能)ので、今年の損失分を確定すると将来税金分損をすることになります。
したがって、今年売却した通貨の平均取得単価が大きく下がっている所に12月31日と言わないまでも、ギリギリのタイミングで大きく購入することで利益を上昇させて翌年に税金の損失を先延ばしすることが可能なのだ。
個人的にはビットコインは将来10年後でも存在しており余裕で伸びると信じているためできればビットコインでそれをやりたい。でも最悪、ビットコインが下落してなかったらFTTとかSOLとか特大の下落を食らっている通貨を12月末にギリギリで買って取得単価を上げた後、1月になったら即売りという方法でもいいかなぁと。(※FTXショック時に売り払ってしまったため)
まぁ、12月31日にトレード画面なんて開いてられない(※家族持ち)ので、ビットコインに現物指値をするしかないのであった。もう面倒だから12月中にビットコイン1万ドルぐらいまで下落してくださいおねがいします!