【BTC】日本人は相続税がきつすぎるのでガチホできない

本件は税金を扱う記事になっていますが、筆者が税金に全く詳しくないので、ただの日記程度に見てください参考にしないでください。詳しくは税理士さんとか税務署とか生命保険会社とかにご相談ください。という予防線をいつものように張っておきます。

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私はそろそろアーリーリタイアできそうな水準まで資産が貯まってきました。

 

その源泉はもちろん(?)ビットコイン。正直界隈で言われている「ビットコインの購入が円からの利確」と言うやつに共感しつつあり、ビットコイン売る必要なくね?一生一緒にビットコインで良くね?って思ってます。ぶっちゃけガチホ一生した方が圧倒的に円で持つより安全過ぎないか?って。

 

が、それでは我が一族は日本に住んでいる限り難しいだろう。相続税があるからだ。以下過去記事。2022年の時にも躍起になって考えてましたが、考えたくなかったので考えないようにしてた。

 

okometsubulog.hatenablog.com

過去記事で色々結論でてたけど、リアルになってきたので改めて考えます。過去記事と大分重複してますがご了承ください。

 

要約すると暗号資産で大金持ってた場合は、最悪110%課税となり、相続を受けた瞬間赤字になるため、相続を放棄せざるを得ないって話です。

 

 

 

 

生命保険(死亡保険)と相続放棄

で、過去記事でも考えたのが死亡保険。過去記事ではそこまで考えていなかったのですが、死亡保険って相続を放棄した場合でも受け取れるのでしょうか?もし受け取れる場合は、最悪、相続を破棄した上で、たんまり乗った死亡保険で生活は安定しそうです。

 

調べてみると、相続を放棄した場合でも、ちゃんと死亡保険は受け取れるそうだ。以下生命保険文化センターサイトより引用させていただきます。

相続放棄をした場合でも、死亡保険金を受け取れるの?|生命保険に関するQ&A|生命保険Q&A|生命保険を知る・学ぶ|公益財団法人 生命保険文化センター

https://www.jili.or.jp/knows_learns/q_a/life_insurance/175.html

Q.相続放棄をした場合でも、死亡保険金を受け取れるの?

A.保険金受取人の固有の財産となるので、相続を放棄しても死亡保険金は受け取ることができます

契約者と被保険者が同一人の場合、受け取る死亡保険金は死亡した人の財産ではなく、保険金受取人の固有の財産となります。
ですから、相続を放棄しても死亡保険金は受け取ることができます。

例えば、契約者・被保険者が夫、死亡保険金受取人が妻の場合、妻が受け取った死亡保険金は妻の固有の財産になります。死亡した夫の財産ではないため、妻は相続を放棄しても死亡保険金を受け取ることができます。

ただし、この死亡保険金は、税制上「みなし相続財産」として相続税の課税対象になります。

 

「みなし相続財産」という位置づけで課税対象になるものの、何とかなりそうな気がしないでもない。

 

だったら、ビットコイン大量に持つ+生命保険大量に加入で全て解決するのでは・・・?

 

ただ、死亡保険には上限があるようです。以下リアほの保険パーソナライズ診断サイトより引用させていただきます。

 

生命保険の加入限度額とは?制限はあるの? - 【公式】リアほの保険パーソナライズ診断

https://reaho.net/magazine/hokenkiso/hokengendogaku/

限度額はみんな一律で決まっているわけではなく主に、

・職業
・年収
・年齢

この3点をポイントとして、それぞれ判断されます。

 

職業や年収により限度額が変わるそうです。私は無職で年収1万円(ブログ収入)ぐらいなので、上限クッソ低そう・・・低そうじゃない?詰んだかこれ?

 

もう少し調べてみたら、無職は生命保険に入れないそうだ。以下保険ROOMサイトより引用します。

無職だと生命保険に入ることができない?その疑問にお答えします!

https://hoken-room.jp/seimei/349

結論から言うと、入ることはできません。
 
それは、無職だと収入がなく、保険料の支払いが滞る可能性が極めて高いからです。

 

あかん・・・。でも、読み進めるとこうも書いてありました。

参考:生命保険に加入後ならば、無職になっても問題ない

~~~

生命保険は、加入する段階での職業や勤務先名、収入の告知をすればよく、加入後に職業や勤務先が変わり、収入変わったとしても、そのことを保険会社に対して告知する必要はありません。
 
また、保険会社も加入後の職業や収入状況などを調べたりするわけではないので、あくまでも申込み時点での収入の有り無しだけで無職かどうかを判断します。

 

やったぜ!つまり、働いている内に生命保険の上限までキッチリ契約しておいてから仕事を辞めればいいんや!!!でも、上限があるから、そこだけは注意かな・・・

 

なんか色々調べて思ったのは、これビットコイナーでガチホ民全滅じゃないの?

 

いや、真のビットコイナーはすでに日本にいないから大丈夫なのか・・・ずりいなぁ。

 

ビットコイン最高だから一生ガチホしろ!してないやつは(笑)」って日本人に煽っておいて、自分は日本にいないんだもん。

 

いや、ずるいって言い方は大変失礼だな。それだけの能力があるからこそ、ビットコインガチホが良いって分かってて、ガチホできる環境、国に移住してるんだからその労力に報われるべきなんだよ。でも安易に日本人に対してビットコインガチホを推奨するのは流石にダメだと思ってしまう。って、書いてて思ったけど、ビットコイナーは独身者が殆どだから気にしてない可能性が微レ存・・・?家族持ちの人は大体海外にいるイメージ。

 

私もガチホに賛同してる口なんですが、やっぱいざリタイアできるところまでくると、ガチホは無理。日本では。まぁ、これについては前々からブログで伝えてたから許してくださいお願いしますなんでも

 

 

さて、相続税についてですが株式や不動産の場合は「取得費加算の特例」というものがありまして、3年以内に売ればなんか節税できるってやつです。詳しくはググってください。色々優遇されてます。

 

暗号資産の場合は「取得費加算の特例」が無い上に雑所得も55%と非常に高いため、ガチで6億円以上の資産を持ってると最大110%で相続できなくなるのだ。その改善の取り組みとして、JCBAさんは頑張って取り組んで頂けているけども、2028年になっても法改正されてないだろうなぁ・・・ってなってる。無理でしょ。今の衰退した日本じゃ。以下引用ツイート。

 

BTCを売って他の資産に

さて、つまるところ、アーリーリタイアして無職になる私はビットコインのガチホはリスクが高すぎてできないことになります。よって、ビットコインを年々ある程度売っていき、MSTR辺りにスイッチングすることになりそう。現物ETFがあればもっとよかったのですが・・・

 

ではどのぐらいビットコイン現物を売らないといけないのでしょうか。それはその人それぞれの総資産に関わる所なので各々で計算するしかありません。ざっくりこんな感じで分類を分けて、総資産、利益、その利益に対する税金をそれぞれ計算することになるでしょう。

 

相続税で注意したいのが、その時点での総資産に対して発生するってこと。仮想通貨で1000万円投資してて2000万円もうかってる状態で死んだら、3000万円にまずは相続税を計算して支払う必要があるってこと。で、それで日本円が足りなかったら仮想通貨を売るんだけど、そこで売った利益は雑所得で計算されると。

 

株式も不動産も同じ流れだけど、こっちは先ほどの「取得費加算の特例」で多少マイルドになる。詳しくないので知りたい方はググって、どうぞ。

 

どちらにしても、相続税は総資産に掛かるって覚えておけば良さそう。

 

で、後は簡単で、今ある、もしくはアーリーリタイア時の想定の総資産を書いておいて、後は以下の早見表で相続税をチェック、そして実際に死んだ時に各々の資産を売却した時に発生する雑所得や所得税+住民税とかを追加加算すればいいってことだ。以下所得税の表と相続税の早見表。個人メモ。

 

 

相続税は控除とか色々あるけど、とりあえず上記の早見表を当てはめれば最悪の自体は想定できるだろうなと推測。

 

なので、究極の対策としては、リタイア時に12/31に全部売って、1/1に税金を引いた分だけ買い戻して取得単価をグワっとアーリーリタイア時まで持ってくればいいというやつ。分からないのは、確定申告後に4月ぐらいに納税することになるけど、納税するまで12/31に売った分まで総資産になってるかもしれない。ここまでは細かすぎるので調べないが、一応注意しとく。

 

というか、私の場合は一括で多分売らないで少しずつ売っていき、関連株式銘柄に切り替えたりインデックス投資したり日本円やドルで持つことになるのでまぁ、気にしないようにしとく。

 

ともかく、調べておいた方がいいのは、総資産と雑所得、株式の税金を表にまとめて、ざっくりいくら手元に残って、死亡保険と併せれば家族は余裕ある生活ができる水準を保てるかを計算しておこうねってことでいいかな。

 

今の私の相続税はどんなもんなの?

今今ですが、総資産で億二つ分もっていることが分かりました。小市民でIQ5民なので正直な所ビビってます。我ながらよくここまできたなぁって。

 

ということで、そこから相続税とか雑所得とか全部ひっくるめて計算すると約6,900万円ぐらい家族に相続できそうでした。

 

やったぜ!おー、なんだよビビってたけど余裕じゃん!死亡保険は含まれていないので、余裕で私いなくても大丈夫じゃね?ってなるやつ。大丈夫だよね?多少パートとかしてなんとかしてくれ。

 

ってなりましたが、じゃあ、BTCの資産を仮に15億にしたらどうなるか計算すると、4,000万円の赤字で相続放棄です・・・

 

なんでや!ビットコインの利益を超絶増やしたら逆に相続赤字になるって理不尽やん!!

 

って、そういう話をこの記事で書いてるわけですが、いやーつらいね。大体BTC(暗号資産)の資産額を12億円ぐらいにしたら私の場合は相続税赤字になりました。

 

上記の例は雑に暗号資産だけ超絶値上がりした場合で見てるので、関連銘柄であるMSTR,MARA,RIOTの値上がりを考えたら赤字にはならない気もします。

 

ということで、一応BTCの総資産が10億ぐらい超えたら売って現金化しておかないとまずいなって思いました。というかそこまで行ったらもう半分ぐらい売って豪遊していいのでは?ってなってるし、1BTC=1億円の世界線なので、そこまできたら売っても良い水準だよなとも思える。日本円が紙くずにならないように他の資産買ったり、改めてBTC買うだけ(※平均取得単価の上昇狙い)になりそうだけど。

 

とりあえず、ビットコ全財産持った後に寝たきりになって動けなくなったら超ヤバイってことは分かった。1BTC=10億円ぐらいは普通に超長期で持ってたら行くかなぁっておもってるので。※日本の衰退、インフレ考えても。

 

ぶっちゃけ、一生一緒にビットコインも考えていたのですがちょっと厳しそうです。

 

ともあれ、総資産管理表っぽいのは作っておくのは必須と思いました。利益とか税金も早見表を参考に動的に変更できるようにしておけば対策はなんとかなりそう。「エクセル 所得税 計算 VLOOKUP」あたりでググると良い感じのサイトがあるのでそれを元に作ってます。

=-(B11*VLOOKUP(B11,$B$69:$D$75,2,1)-VLOOKUP(B11,$B$69:$D$75,3,1))

みたいな感じでさっきの早見表に照らせばなんかいい感じになる。

 

 

今すぐ何か動かないと!って焦る必要性は少なくなった気がしています。ともかく関連銘柄保有は必須になりそうなので、将来まで頑張って存続してくれ頼む・・・。そうなったらMSTR20年ぐらい保有とかは普通にありそうです。現物ETFの日本版も欲しい所ですが無いので一旦諦めます。

 

※2024/4/17 追記

雑所得納税までの期間は死ねない

上記でちょっと書きましたが気になったので追加で調べてみました。例えば2023年12月までに1000万円の利益がでたとして、2024年3月頃に納税できると思いますが、その間に死んだらどうなるかって話。

 

結論から言うと、雑所得を納税するまでは資産として保有しているため、納税してから死んだ方がお得ってことだったようです。※Gemini調べ(AI)

 

 

よって、死期が近いことが分かってビットコさんを売ったとしても意味が無い可能性があるということっぽそうです。雑所得納税までは死ねない。ならばやはり事前にある程度利確しておかないといけない、全財産の半分ぐらいにビットコインは持たない等の対策が必要となりそうです。(2024/4現在。法律変わったら嬉しいですが・・・)

 

 

まとめ

  • 総資産や自身が持ってる株式、暗号資産等をエクセル表とかにまとめておいて、自分が死亡した時に発生する金額を把握しておく
  • 資産の大半が暗号資産だったら少しずつでもいいから売って別資産に切り替える、もしくは売った後改めて買いなおして取得単価を上げるしかない(※当然税金を払うことになるので運用益は大きく減るが仕方ない)
  • 110万円までは生前贈与がかからないので、送る側、送られる側双方認識した上で贈与契約書も作ると安泰。※送られる側が認知していないと税金がかかる可能性があるので注意したい
  • 仕事を辞める前に生命保険に入っておき、相続放棄しても家族が生きられるぐらいのメニューに加入しておく

 

生前贈与について子供に送る場合は仕組みすら理解できていないので大丈夫か?って思いましたが、大丈夫とのこと。以下ATOサイトより引用します。

 

幼児への贈与は大丈夫? | ATO

https://www.ato-zaiso.net/rire/263/

3 .幼児への贈与は大丈夫?

 幼児は、贈与が成立するための意思表示や財産管理ができないから、贈与が成立しないのではという疑問が生じます。
 結論から言えば、幼児に対する贈与はできます。なぜなら、未成年者の場合、親権者が法定代理人となるからです(民法824条)。つまり、両親が、幼児である子に代わって贈与を承諾し、子が受けた贈与財産として管理していけばよいのです。

4 .贈与契約書は必要なの?

 贈与は口頭でも成立するので、身内で贈与契約書を作るのは堅苦しく感じます。しかし、将来の親族間トラブル防止や税務署に「名義預金」といわれないよう贈与契約書を作ることは重要です。たとえば、相続が発生したとき、幼児が大きな金額の預金を持っていると、税務調査を受ける可能性が高くなります。そんなときに、贈与契約書があれば、贈与成立を証明するため非常に有効です。署名押印のある贈与契約書を作成した上で、契約通りに財産が移っていれば、特殊な事情がない限り、贈与契約は成立しているとみます(民訴228条④)。税務署が、その贈与を成立していないとひっくり返すことはまず無理です。

 

お金に余裕があったら粛々と子供に贈与しつつ、ビットコ関連銘柄で保有してもらうのが一番いいかもしれない。それなら銀行に日本円の移動とかもちゃんと記録に残るし、ビットコが成功したら恐らく、関連銘柄も伸びるし、ビットコが失敗したら、そもそもアーリーリタイアしてないし、お金持ちじゃないので相続税とかどうでもいい額になっていることだから・・・。