本記事は税金について話していますが筆者が素人であるため詳しくは税務署や税理士の方にご確認ください。という予防線を張らせていただきます。
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仮想通貨の相続税+雑所得のコンボにより100%を超える納税が発生するリスクがあることを過去懸念していました。以下過去記事。
要約すると、
結局これを回避するには現時点では利確しておくか他国に引っ越すとかしないといけない。私は日本を出る気が無いので、億万長者になったら早めに利確せざるを得ないだろうなという非常に悲しい立ち位置にいます。
で、そこでふと疑問に思いました。利確した後、年度をまたがずに私が死んでしまった場合、その遺産総額から翌年払う雑所得分は引かれてくれるのか否かです。
もし引かれなかったら悲惨で、結局利確してもしなくても遺産総額が変わらないことになるため翌年の3月頃の納税時期まで生きなくてはいけなくなります。死ねない恐怖。
ということでざっくり調べてみたら住民税は大丈夫そうでした。以下税理士法人レガシィサイトより引用させていただきました。
故人の住民税は相続人が納税する? 納税義務がなくなる条件を解説! | 日本最大級の相続税申告実績|税理士法人レガシィ
https://legacy.ne.jp/knowledge/now/souzoku/143-kojin-jyuminzei-nouzeigimu/
未納の住民税は控除の対象になる
ただし、こうした故人の未納の住民税は控除の対象になります。
国税庁によると債務の取り扱いは次のようになります。
「遺産総額から差し引くことができる債務は、被相続人が死亡した時にあった債務で確実と認められるものです。被相続人に課される税金で被相続人の死亡後、相続人などが納付または徴収されることになった所得税などの税金については、被相続人が死亡した時に確定していないものであっても、債務として遺産総額から差し引くことができます」相続税を計算する際、被相続人が残した借入金などの債務を遺産総額から差し引くことができます。死亡時点では確定していなかったとしても住民税は控除の対象となるため、遺産総額から差し引くことができるのです。
おー。ってことは、やはり死ぬ前にさっさと一度仮想通貨を利確しておけば、遺産総額を大幅に減らすことは年度をまたがなくてもできるってことか。これは滅茶苦茶安心できる情報。売却しておけば計算が容易にできそうです。
その他確定申告税についても記載がありました。以下東京の相続税申告・相続専門の税理士法人サイトより引用させていただきました。
【相続税申告】債務控除をわかりやすく徹底解説 | 税理士法人トゥモローズ | 東京の相続税申告・相続専門の税理士法人
https://tomorrowstax.com/knowledge/202107192133/
4. 準確定申告所得税・消費税
準確定申告は死んだ人の代わりに申告するものらしい。なんか、大丈夫な気がしてきた。
ということで、やはり相続の対策としてはこんな感じになりそうか。
生きてる内にビットコインがバブルになっちゃった場合の対策
- 保有しているビットコインの枚数と売却する枚数と残す枚数を見極めて、とりあえず利確する
- 売却後にビットコインが大暴落したらどうなるかを考えて売却する枚数をなんとなく決める
- 翌年納税してがっかりする
- 手持ちのお金に余裕があり、バブルが終わって暴落が始まってる雰囲気になったら徐々に再投資をする雰囲気。※ただし投資先は米国株のMARAとかになりそう
こう考えると、後2回の半減期を利用しないとリタイア難しそうだなって印象になってしまいました。だって55%の納税はやっぱつらいのよ。まぁ、インデックス投資するより圧倒的に近道だとおもうのでそこは許容してるけどやっぱつれーのよ。
ということで、税金を考慮するとやっぱ2回分の半減期ボーナスを利用しないと始まらんかなぁと。相続税やら雑所得を考えると仕方ない。やっぱ仮想通貨は独身がやるべきだなって改めて思うわ。もしくは最初からMARA,MSTRで攻めた方が良かった気もしないでもない。まぁ株式でも税率の差はあれど似たような状況になるんだけども。
そもそもビットコインがバブルにならなければ全く心配する必要のない問題なのであった。バブルになっても悩ましい、下落しても悩ましい、なんとも苦痛に耐えない道のり、普通の人は持ちたくないよなって思いました。