インフルエンザ予防接種はセルフメディケーション税制の利用許可証になります

こんにちは。okometsubuです。

 

いよいよ秋まっしぐらです。秋というより冬みたいに突然寒くなりましたね。そんな時期は、そう!「インフルエンザ予防接種」の季節です!

 

私は毎年受けていますが、今の今まで「インフルエンザ予防接種」の金額が病院によって異なる事を知りませんでした!結構ショッキングです!

 

いやいや、違うと言っても数百円の誤差程度でしょ?何を大げさな……

 

と思われる方も少なくないと思いますが、調べてみると、高い所だと約5000円弱する所や、安い所だと2000円ちょっとで受けられる病院もあるんです!!差額は数千円!!

 

違いはその病院の利益になるかどうかだそうです。以下参考にさせて頂いたサイト

 

2019|インフルエンザの予防接種の値段は?病院で違う理由・子どもの価格について

https://epark.jp/epark-report/kusuri/influenza-vaccination-price/

1回3,000〜5,000円程度と幅がありますが、平均は3,000円台後半のようです。後述しますが、地域によっても差があります。

 

平均すると3000円後半なんですね。

 

と言うわけで、グーグル先生で「自分の住む地域 インフルエンザ 価格」で調べた所、何と2500円程度で受けられる病院を発見してウキウキで受けてきました!

 

割と近くでさくっと受けられました。先生も優しい先生でなんの問題もなく終了!今まで4000円程度かかっていたので本当にありがたいです。次回も利用したいと思いました。

 

さて、そんな「インフルエンザ予防接種」ですが、こちらは「医療費控除」の対象ではありません。予防系は基本的に対象外なんですね。では、「セルフメディケーション税制」の対象でしょうか?

調べてみたところ、なんとも微妙な立ち位置でした。以下国税庁サイトより引用。

 

No.1129 特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(医療費控除の特例)【セルフメディケーション税制】|国税庁

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1129.htm

2 セルフメディケーション税制の適用を受けるための要件
(1) 適用を受けられる方

セルフメディケーション税制の適用を受けようとする年分に健康の保持増進及び疾病の予防への取組として「一定の取組」を行っている居住者が対象となります。具体的には、次の取組が、「一定の取組」に該当します。

1.保険者(健康保険組合、市区町村国保等)が実施する健康診査【人間ドック、各種健(検)診等】
2.市区町村が健康増進事業として行う健康診査【生活保護受給者等を対象とする健康診査】
3.予防接種【定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種】
4.勤務先で実施する定期健康診断【事業主検診】
5.特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導
6.市町村が健康増進事業として実施するがん検診

 

なお、一定の取組(人間ドックなど)に要した費用は、セルフメディケーション税制による医療費控除の対象となりません。

 

つまり、「インフルエンザ予防接種」を受けることで「セルフメディケーション税制」を使えることができるようになりますが、ここで掛かった予防接種の費用は節税対策としては使えないということです。つまり「使用許可証」にはなりますが、それ自体が節税対象にはならないと言うことです。

 

そもそも「セルフメディケーション税制」とは何なんでしょうか。簡単にいうと、自分で買った医薬品等が12000円を超えたら確定申告で節税出来ますよ、と言うもので、確定申告時に「医療費控除」かどちらか片方だけ選択できるものです。詳細は以下国税庁から引用

 

健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行っている方が、平成29年1月1日から令和3年12月31日までの間に、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために特定一般用医薬品等購入費(※)を支払った場合には、一定の金額の所得控除(医療費控除の特例)を受けることができます。

※ 特定一般用医薬品等購入費とは、医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から、ドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)の購入費をいいます。

 

セルフメディケーション税制による医療費控除額は、実際に支払った特定一般用医薬品等購入費の合計額(保険金などで補填される部分を除きます。)から1万2千円を差し引いた金額(最高8万8千円)です。

 

と言うわけで我が家は「医療費控除」以外に「セルフメディケーション税制」も選択肢として増えたことになります。その為、年末に医療費が10万円未満で「医療費控除」が受けられないようだったら「セルフメディケーション税制」を利用しようかと思いました。どうなるか分からないので忘れずに家族全員のレシートを取っておきたいです。

 

と言うわけで今回はここまでと致します。

 

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