こんにちは。okometsubuです。
いよいよ確定申告の時期になりましたね!私は「ふるさと納税」を始めたことから必須のイベントとなりました。また、ブログの収益が確定申告対象である「雑所得」になるため、こちらも合わせてやることになります。
まず最初に。私は税金について素人であり、この記事の内容が正しくない可能性を秘めています。詳しくはお近くの税務署や税理士さんにご相談ください。
どこのブログでも上記の注意書きが結構載ってました。税金の話題はやはりシビアだからでしょう。
一応補足しますと、私は家族持ちの普通のサラリーマンです。自営業者とかだと違うやり方になると思うのでその点ご留意ください。
というわけで、今回は結構項目が分かれるので目次を入れておきます。我がブログでは
滅多にお目にかかれない激レアコンテンツを括目せよ!
- 住民税における課税方式変更編
- 総合課税・申告分離課税・申告不要の有利判定
- ふるさと納税編
- 雑所得(副業やフリマサイト)編
- 医療費控除編
- 確定申告書類完成後について
- 海外株投資(米国株や海外ETF)時の外国税額控除編
住民税における課税方式変更編
最初に重要なことを知ったので書いておきますが、確定申告で株式の配当金や売却益に対する税金について「申告分離課税」か「総合課税」を選んで皆さん申告されていると思いますが、何と「住民税」についても課税方式が選択可能な世の中になっていました!
今までは確定申告時に選択した課税方式を住民税側も自動で選択されていたようですが、これを選択可能になったことでさらなる節税が期待できるらしいです!
以下マネーの達人様のサイトとなります。引用させて頂きました。
配当を総合課税で「確定申告」した場合は、「住民税」の申告もしないと2つのデメリットが生じます | マネーの達人
https://manetatsu.com/2019/02/168697/amp/
上場株式の配当所得に関しては、総合課税・申告分離課税・申告不要の3つの申告方式が選択できますが、所得税と住民税で異なる方式にすることも可能です。
どの方式が最も税額が安くなるかは、申告者の状況に応じて変わりますが、住民税においては総合課税で得をするパターンはありません。
その他の参考サイトとして大和ネクスト銀行様サイトより引用させて頂きました。
課税所得900万円以下なら減税されるかもしれない確定申告のはなし | マネー | おすすめコラム | 大和ネクスト銀行
https://www.bank-daiwa.co.jp/column/articles/2020/2020_219.html
なお、この手法による税負担軽減ができるのは、年間の課税所得額が900万円以下の人だけだ。課税所得額が900万円超だと総合課税での適用税率が「所得税率23.483%、住民税の正味税率7.2%」となる。つまり、申告不要・分離申告課税のままのほうがいいことになる。
以下はスッキリ解決!税のもやもや サイトより引用させていただきました。
株式の配当金で節税?得する確定申告のしくみ解説! | スッキリ解決!税のもやもや
https://www.attax.co.jp/zei/haitokin1012/
総合課税・申告分離課税・申告不要の有利判定
以上をまとめると、課税所得金額ごとに納税者が選択すべき有利な申告方法は下表の通りとなります。
課税所得金額 有利な申告方法 所得税 住民税 900万円以下 総合課税 申告分離課税
or
申告不要
or
確定申告しない900万円超 申告分離課税
or
確定申告しないつまり、課税所得が900万円以下の人であれば、所得税は「総合課税」で確定申告し、住民税は「申告分離課税」か「申告不要」とするのがお得です。
900万円超の人は、所得税の「申告分離課税」と「確定申告しない(源泉徴収のまま)」は同じ税率、住民税の「申告分離課税」と「申告不要」と「確定申告しない(源泉徴収のまま)」は同じ税率ですので、確定申告をする必要はないということになります。
ただし、課税所得金額が900万円以下・900万円超に関わらず、株式の譲渡損失が生じている場合には、所得税も申告分離課税が有利な場合もありますので、併せて確認が必要です。
簡単に言うと、「総合課税」を確定申告で申請した場合、住民税も同じ方式で課税されるのですが、住民税側を「総合課税」にすると確実に損をすることになるので「申告不要」か「申告分離課税」を自治体まで出向いて申告しよう!という記事でした。住民税では無いので税務署に出向いても無意味な点について注意してください。
「申告不要」ってどういう意味だよ!申告不要を申告してるじゃあないか!!
って最初思いましたが、株取引する時、皆さん「源泉徴収あり」にしていると思います。それを、確定申告では所得税を「総合課税」に今回しますが、住民税もつられて「総合課税」になってしまい、とても不利になると。なのでつられてしまわないように、自治体に出向いて「申告不要」を申告することで、「総合課税」にならず、いつもの自動的に取られている源泉徴収にて住民税5%が適用される、と言う意味になるかと!
何を言ってるのかなんとなく分かりますが、私は税金に詳しくないので、「はー、そうなのかぁ。」て感想が生まれてようやく調べ始めました。確定申告後、3月中旬くらいまでに役所、自治体に行く必要があるとのこと。面倒ですね!!
というかこんなの普通の人は気づかない&分からんです!私、普通の人だから理解するのに1週間もかかりましたよ!(多分理解したはず多分恐らくきっと)
いや、そもそも確定申告毎年やろうとしている時点で「普通の人」では無いのかもしれません。源泉徴収されるから普通は確定申告不要だし、そのままって人が大多数な気がしてきた。(統計情報無し)
ほんと、もっとこういう所を国として簡単にして欲しいです。こういう所からも格差が生まれるんだぞ!!
まぁでもその分頑張って調べましたし申請も頑張るからその分減税させてもらいたいと言うのは本音です。調べたり申請したりするまでが超面倒くさいですから。国が国民に税金の事教えないで情弱しきった民から税金を毟り取ろうとする姿勢・体制が許せねぇ……!今までの自分はバッチリ搾取されていましたねぇ!畜生!
このブログやその他どのような形であれ、何かしらのキッカケで節税できる人が増えることを願います。弱小ブロガーだから影響力皆無なのがやるせない。
話が脱線しました。さてさて、やり方について画像付きで説明されているサイトがありました。以下ファイナンシャル・プラニング事務所インテレクタス様サイトとなります。
株式・配当に関して確定申告した場合、個人住民税の申告も忘れずに! | ファイナンシャル・プラニング事務所 インテレクタス
http://fpintellectus.com/2018-investment-1
自治体によってはフォーマットが変わるみたいですが、「申告しません」という欄にチェックを入れられるそうですね。
また、この記事を投稿する前にたわら男爵様のブログにて、申請方法の詳細がブログ化されていました!!
所得税では申告し、住民税では申告不要とする方法 - 40代でアーリーリタイアしたおっさんが たわら先進国株でベンツを買うブログ
http://tawaraotoko.blog.fc2.com/blog-entry-1636.html
私は、市役所の公式サイトで申告書(面倒なことにPDFしかありません)を入手して印刷し、それに手書きで書き込み、私と妻(数字は全て「0」)のものを提出用と控え用の2部作り、私の確定申告書のコピーと切手を貼って私の自宅を宛名書きした返信用封筒を同封して市役所の担当課に郵送しています。
添え状(受理印を教え返送してほしいというもの)と返信用封筒を入れておくだけで、控え用に受理印を押したものが送られてきますので、実に簡便です。
郵送でも行けるみたいです!確定申告も郵送で行っているのでこれは楽になりそうですね。自治体によって対応が異なる可能性がある点と、私は初回のため勝手が分からないので自治体に行くと思います。そこで郵送OKだったら来年からは確定申告とこちらの申告書も郵送予定です。2か所別々に送るので送料が2倍!畜生!!
で、面白いのが確定申告で提出する紙の余白に住民税の課税方式を指定することで市役所やら区役所、自治体に行く手間を省くことができると言う耳寄り情報がありました!
以下koge様のブログを参考にさせて頂いきました。引用内容となります。
知ってますか?配当金の税金を少しでも安くする裏技【配当の住民税申告不要制度】
https://ideco-ipo-nisa.com/7290
所得税と住民税を異なる課税方式を選択する方法は自治体によって様々なようです。
私の住んでいる市町村は確定申告の欄外に住民税の配当所得は申告不要と記載してくださいとのことでした。
(私の場合、電子申告使っていますので欄外には書けませんと言ったら紙で提出してと言われました・・・)
市町村によっては確定申告を行った後、市役所の窓口で届け出してくださいってところもあるようです。
一度問い合わせたほうが良さそうです。
これは凄い!!これができたら最高です!手間がなくなり郵送料も確定申告のみで済みます!!早速役所に問い合わせたところ、私が住んでいる所は駄目でした!
ガッディィィム!!!!!!
対応可能な地域もあるかもしれないので、交通費や印刷代を浮かせられるこの方法、確認して対応するのが最もコスパにすぐれていると思いました。できる人が羨ましきかな!
そんな住民税、「総合課税」のままにすると、更に大変な事があるらしい!もうヤダ税金のこと考えるの!
何と、児童手当をもらっている人が「総合課税」を選択すると、所得が大きくなることから手当が減額される可能性が出てくるのです!!
以下、再び先程のマネーの達人様サイトより引用です。
配当を総合課税で「確定申告」した場合は、「住民税」の申告もしないと2つのデメリットが生じます | マネーの達人
https://manetatsu.com/2019/02/168697/amp/
住民税で総合課税となった場合のもう1つのデメリットは、児童手当の受給で起きます。
児童手当は一定の所得基準を超えると、月額1万円もしくは1.5万円が5千円に減額されますが、所得の合計概念が独特です。
医療費控除の足切額(原則10万円だが所得合計の5%になる場合も)で利用される所得合計(総所得金額等)と、児童手当の支給基準で使用される所得合計の概念には、差異があります。
要するに、「総合課税」をすると所得が一時的にとはいえ増える、つまりお金持ちだと判断されて、児童手当が減額されると解釈しました。
私の場合は国税庁の確定申告作成サイトの課税所得の最終結果を見るに住民税は「総合課税」のままでも問題無さそうでした。最悪、確定申告で「総合課税」だけにして、住民税は無視してもなんとかなりそうです。住民税が5%(実際は2.2%のはず)程損はしますがね……
まぁ怖いので回は自治体まで出向くのが一番安全そうです。
とはいえ、平日に休みを取って市役所やら区役所に行かなければいけないのが苦痛ですね!
あー、なんか突然行くのが面倒になってきました。どうしようかな。やる気スイッチが手の届くところにあったら行きましょーかねぇ。。だったら最初から「申告分離課税」にした方が分かりやすいかもしれません。ただその場合は住民税は安くなるけど所得税は高くなるなぁ。ウゴゴゴゴ…
・・・さて、では次に確定申告時において「申告分離課税」にすればいいのか「総合課税」にすればいいのか調べなくてはいけません。基本的には課税所得が900万円を超えないなら「総合課税」を選べばいいらしい。そんなに高級取りじゃない一般の人は基本的に「総合課税」になるんじゃかいかなぁと思います。何かしらの売却益があってこれを超えるなら「申告分離課税」になると。私は余裕で「総合課税」になりました。以下プロがやさしく解説する税金専門メディア様のサイトより引用させて頂きます。
上場株式の配当金にかかる税金と確定申告について | プロがやさしく解説する税金専門メディア
https://www.ht-tax.or.jp/htmedia/?p=1049
所得税は累進税率であるため、課税所得金額が900万円以下の方は総合課税を選択した方が、有利になります。一方、住民税は総合課税で申告をすると不利です。所得税と住民税で異なる申告方法を選択する場合には、別途住民税の申告をする必要があります。
まぁ割とこの辺りは神経質にならずに滅茶苦茶適当に考えてます。何故適当に考えて記事を書いているかと言いますと、私が使っている国税庁サイトで確定申告を作成できるサイトにて、「申告分離課税」と「総合課税」の両方のパターンを作って返金される額を見て、返金額が大きい方で申請したらいいジャン!と言う短絡的な考え方を持っているためです。多分これが一番早いと思います。
【確定申告書等作成コーナー】-作成コーナートップ
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top
控えめに言って最強のサイトだと思ってます。(※個人事業主や青色申告の場合を除く)
最初に「申告分離課税」で進めてデータを保存。で、改めて「総合課税」に切り替えて最後の画面まで進めると返金額が表示されるのでそこで返金額が大きい方を選んでから確定申告書を作ればいいんです!まじでこれ超楽ちんです!!楽勝ですよ!!
しかも昨年以前の3年間の損失繰越についても自動的に提示してくれます!もう手放せませんねこのサイト!!
確定申告めんどいって人はホント1回試したほうがいいです。国が作ってる無料のサイトですからね!1回覚えたら翌年から滅茶苦茶楽ちんです!(青色申告者は知らない)
「源泉徴収票」と「年間取引報告書」だけ手元にあれば、後は数字を入力するだけですからね。どのぐらい自分の税金が戻ってくるかチェックするだけでもアリだと思います。
ちょっと調べたところ、私の考え方と同じサイトがありました。こちらの記事は大変分かりやすくなっているので気になる方は参考にすると良さそうです。
【確定申告】上場株式の損失があっても配当と相殺しないほうがいいケース | マネーの達人
https://manetatsu.com/2018/01/113884/amp/
確定申告書等作成コーナーでは、「配当所得の課税方法の選択」欄で一旦「申告分離課税」を選択して計算結果を出した後に「総合課税」を選び直すことで、両方式における所得税額を比較することが可能です。
まさに私が毎年行っている方法ですね。同じ考え方だと思うので心強いです。このやり方で確認しても問題なさそうと改めて思いました。
こちらのサイトを見るに、総合課税は配当金の控除は受けられないが、合計した課税所得額により申告分離課税の配当控除をもらうよりも総合課税にして税金を抑えたほうが安くなる場合もある、と読み解きました。
私の場合ですが、数年前に日本株でかなり損失を出しました。しかしながら、自社株の売却によりかなりの儲けが出ました。その合算した利益が配当控除よりも総合課税で税金を下げたほうがお得だったのでしょう。なので今年は「総合課税」を選びます。多分そういう考え方。というか課税所得が900万円以下なら「総合課税」で良さそうですし、国税庁のサイトでも総合課税の方が自動計算でお得と言ってくれたので信じます!
但し住民税は役所に行って「申告不要」としないと2.2%損するし、最悪、児童手当が減額される可能性があると。オーヤダヤダ。世知辛い世の中ですね。まぁ、最近選択可能に法整備してくれたらしいので、そこは高評価で受け止めておきましょう。
ふるさと納税編
さて、気を取り直して次にふるさと納税の申請について。申請自体は楽勝だったので割愛。以下ふるさとぷらす様のサイトに答えがありました。引用させて頂きます。金額と地域を入れるだけ。地域に至ってはプルダウンで勝手に住所が入力されます!楽ちんです!!
ふるさと納税の確定申告とは?申告時期、方法、書き方までわかりやすく解説 - ふるさと納税の「ふるさとぷらす」
https://furusatoplus.com/info/005/
最初色々書いてますが、画面中央から手順書が画像付きで記載されてますのでその通りやるだけでOKです。
雑所得(副業やフリマサイト)編
続いて雑所得です。ブログの収益と「ラクマ」や「メルカリ」の売却で得た利益(生活必需品を除く)は雑所得に該当しますので、雑所得欄にこれらの儲け分と経費を入れて、その他諸々の雑所得になりそうな要素をここに放り込んで完成。ブログについては一行でまとめてもいいらしい。以下広野ヨウ様のブログを参考にさせて頂きました。
以下引用内容となります。
副業ブロガーの確定申告(WEB版)。国税庁HPから自分で申告書を作成する手順を詳しく解説します。 - いつもマイナーチェンジ!
https://www.mayoinu.com/entry/2017/02/16/200000
▲名称は「広告料グーグル㈱他」と記載しました。僕の場合はGoogleアドセンスの他に、Amazonアソシエイトや楽天アフィリエイト等があるのですが、去年税務署の指導員さんからひとつにまとめでも大丈夫と言われたので、そうしてします。場所欄は空欄でいいとのこと。
後重要なのは住民税を自分で支払うようにする事ですね。
▲「住民税・事業税に関する事項」ボタンをクリック。
▲「自分で納付」にチェックを付けて、次へ。
これで今年から住民税を自分で払う事になります。人生初です。コンビニのnanacoカードを使うことでポイント還元しながら払える筈。思わぬところで儲ける事が出来そうです。まさに怪我の功名。これは実際に払うときになったら調べようかな。
尚、メルカリやラクマ、ヤフオクで物を売る場合、生活用品以外は「雑所得」になるので注意が必要です。以下マネーイズム様のサイトより引用させて頂きました。
メルカリなどフリマアプリやヤフオクの出品者は 確定申告が必要?不要? – マネーイズム
https://www.all-senmonka.jp/moneyizm/1234/
出品物によって確定申告の必要・不要が決まる
メルカリやヤフオクで収入を得ると「確定申告が必要なのでは」と心配する人がいるのではないでしょうか。確定申告が必要・不要は出品物が何かで決まります。出品物について詳しく見ていきましょう。
課税される出品物は確定申告が必要である
そもそも課税・非課税の対象の切り口から見ると出品物は3種に分類されます。
(1)生活用動産
一般的には移動可能な生活必需品のことを指します。たとえば、洋服などの不用品や30万円以下の貴金属・書画・骨董品などが挙げられます。これらの売却収入は非課税であり、確定申告は不要です。
(2)一個または一組30万円を超える貴金属・書画・骨董品など
生活必需品でないため、譲渡所得として課税されます。そのため、売却金額が50万円を超えると確定申告が必要となる可能性はあり得ます。譲渡所得は所得から控除できる特別控除50万円があるからです。
(3)転売目的の出品物
営利目的のため、事業所得または雑所得として課税されます。そのため、基本的に確定申告は必要です。たとえば、転売目的で幼児服を購入してメルカリやヤフオクで販売した場合は課税されます。
品物にもよりますが、転売目的の場合は「雑所得」になるので判断がグレーになる部分はあるかもしれません。儲ける目的で仕入れた商品を売る場合は「雑所得」として計上しておいた方が無難でしょう。
医療費控除編
最後に医療費については10万円を超えなかったのでスルーする()。数年前初めてやりましたが、出産で多額の医療費があったので、そのような大イベントでもない限り、もう早々10万円を超えることはないと思ってます。
また、毎年忘れるので備忘録として。10万円は実際に払った金額なので、健康保険の7割引かれたあとの金額や医療保険で引かれたあとの金額です。本当に実際に払った金額が対象です。そうなると、中々10万円は行かなそうかなと思っています。以下インテグリティ様のサイトを参考にさせて頂きました。以下引用内容です。とてもわかり易かったです。
医療費控除とは?医療費の範囲はけっこう広いです1 | 税理士なら港区の税理士法人インテグリティ
https://www.integrity.or.jp/setsuzei-iryouhikoujo1/
健康保険が適用される治療を受けて治療費の3割を負担して支払った場合は、その3割負担分が医療費控除の対象になります。
健康保険が適用されるかどうかは関係ありません。健康保険が適用されない治療、つまり3割負担等ではなく全額の10割負担して治療を受けた場合でも負担分は全額が医療費控除の対象になります。
通院のための交通費も医療費控除の対象になります。公共交通機関の運賃などが該当します。通院の日付が分かる診察券と、使った交通機関、運賃をメモしておけば領収書がなくてもかまいません。
タクシー代は基本的に医療費控除の対象になりません。他に交通機関がない、急病である、骨折しているなど、タクシーを使うことが一般的にみてもおかしくないと考えられる場合のみ医療費控除の対象になります。この場合はタクシーを使うにいたった経緯を説明できるようにしておかないといけません。
また、以下のファイナンシャルフィールド様のサイトも理解しやすくて参考になりましたので引用させていただきます。
医療費が年間10万円以上!そんな方に医療費控除の申告、改めて確認しよう | ファイナンシャルフィールド
https://financial-field.com/tax/2019/02/14/entry-36252
医療費控除の金額=(支払った医療費-A)-B
Aは保険金などの給付額です。生命保険の保険金を受け取ったり、高額療養費制度を利用して、医療費の払い戻しを受けたりした場合は、実際に支払った医療費からその金額を差し引きます。
なお、給付対象となった治療費より保険金のほうが多く、引ききれなかった場合は、差額を他の治療費から差し引く必要はありません。
また、保険金の給付が治療費を支払った年の翌年になったとしても、その保険金は治療費から差し引かないといけません。給付額が未定の場合は、見込額で医療費から差し引きます。実際支払われた額と見込額が違った場合は、後日、医療費控除を訂正します。
次にBです。Bは「10万円」あるいは、「総所得金額200万円以下の人は総所得金額の5%」がはいります。医療費控除できる金額は医療費が10万円以上になった時と覚えている方は多いかと思います。しかし、総所得金額が200万円以下であれば、医療費が10万円以下でも控除可能です。
私、いつも「自分が支払った金額」が保険料を差っ引いたものなのか、引かれる前の物なのか忘れてしまい、毎年調べていました。保険料を差っ引いた額の合算値が10万以上かどうかで見ればいいということですね!これでもう安心です!
確定申告書類完成後について
と言うわけで確定申告書類一式、完成です!
できあがったらネット印刷……はせずに、PDFをダウンロードしてUSBメモリに入れてコンビニで印刷します。これなら1枚10円です。先程の国税庁のサイトの終わりにネット印刷ページに誘導されますが、これ使うと1枚20円なので要注意です。
写しについては後で自治体に持って行って住民税側の申告で使うので併せて印刷してしまいます。
確定申告自体は郵送でさくっと終わり!写しについては手元に置いておけばOK!以下郵送で確定申告を税務署に送った時の過去記事です。
免許証とマイナンバーの通知カードも印刷して捺印も用意してレターパックライトで送れば完了です。一応補足として、個人を証明する書類である免許証や通知カードは本人だけで問題なく、家族の分は印刷不要です。これも良く忘れるので書いておきます。以下国税庁様のQAサイトより引用します。
【確定申告書等作成コーナー】-添付する本人確認書類の写しは家族の分も必要ですか?
https://www.keisan.nta.go.jp/h30yokuaru/cat1/cat16/cat162/cid917.html
添付する本人確認書類の写しは家族の分も必要ですか?
申告されるご本人の分のみ添付が必要です。
レターパックライトはあくまで私の場合であり、返送用の封筒も入れていません。 自営業の方や不安な方は返送用の封筒を入れるのも一考です。
ふー。これだけ書けば十分でしょう。やり方をブログに書き込んだので、これで来年忘れても見直せるから安心です!
海外株投資(米国株や海外ETF)時の外国税額控除編
ただ、昨年は海外ETFが無かったので、来年の確定申告は外国税額控除のやり方も追加しないといけないなぁ。ということで調べた所、Freiheit様のブログサイトにて画像付きで詳しく紹介されていました。
WealthNaviと米国株の外国税額控除について(平成30年分) - Money Changes Everything
https://money-changes-everything.hatenablog.com/entry/2019/03/31/200000
マネーの達人様のサイトでも記事がありましたので併せて参考にさせて頂きました。
外国株配当で活用できる税額控除 二重課税を調整するため、課税方式も意識しよう | マネーの達人
https://manetatsu.com/2019/02/170742/
来年になったらお世話になると思います。よろしくお願いします。
確か、外国勢額控除についても年間取引報告書等が今年から?不要だったかな?と思いましたが、以下マネックス証券様のサイトで必要っぽい記載がありましたので引用させて頂きます。
申告時「特定口座年間取引報告書」等の添付が不要となります | 最新情報 | マネックス証券
https://info.monex.co.jp/news/2019/20191107_01.html
平成31年度(令和元年度)税制改正に伴い、国税関係手続が簡素化されました。
平成31(令和元年)年4月1日以後の申告書の提出の際、「特定口座年間取引報告書」「上場株式配当等の支払通知書 」の添付が不要となりました。※外国税額控除の適用を受けるために、明細書として確定申告書に添付する場合などを除きます。
明細書として支払通知書と年間取引報告書必要かもしれませんね。が、自信が無いのでお近くの税務署に確認されるのが良いかなと思いました。
以下ひろめ様のブログにて不要とされている文面がありましたので参考にさせて頂きました。
【米国株の税金】外国税額控除の確定申告方法を画像付きで解説 | 複利のチカラで億り人
https://hiromethod.com/tax-return
また、実際に税務署では添付不要と言質を取ったけれどSBI証券や国のサイトでは必要と記載されていてどっちかまだ未確定な状況のブログ記事を見つけました。正直者様のサイトを引用させて頂きます。
あれー、税務署さん、外国税額控除に支払通知書はいらないんじゃなかったの?|不良中年正直者(なおびと)の米国株投資でアーリーリタイア
https://naobito.net/tax-return-2019-5/
これを読んだ瞬間、
「あれー、税務署さん、外国税額控除に支払通知書はいらないんじゃなかったの?」
って驚いてしまいました。
御覧とおり上記は2019年度の税制改正での変更点に関するQ&Aですが、ここには
・外国税額控除の適用を受ける場合には、明細書として添付が必要です。
とはっきり書いていあるではありませんか。
この件についてはわざわざ地元の税務署に電話をして確認、その回答が、
「外国税額控除には支払通知書の添付の必要はありません。」
だったわけです。
「いったいどちらが本当なのか?」
なんだか必要そうな内容ですが、やはり税務署によって対応が異なるのでしょうか。よく分かりませんね。不安だったら面倒なので添付してしまうのが良いかもしれません。
と言うわけで今回はここまでと致します。