【税金】現金キャッシュバック系のサービスは雑所得扱い

こんにちは。okometsubuです。

 

私は以前GMO関連の株主優待クロス取引して手数料無料を考えて実行しました。以下過去記事。

 

 

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で、無事手数料を全額キャッシュバックしてもらえたのですが、ふと思い出しました。以前他の証券会社で現金系のキャッシュバックを貰った際は「雑所得」扱いになりました。以下過去記事。

 

 

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質疑応答内容

Q.「iFreeレバレッジ」商品を毎月積立可能か。

A. 残念ながら、現在対象商品は積立注文不可となります。

 

Q. では毎月積立可能になるよう要望を出すことはできるか。

A. はい。今回のご要望は、担当部署へ報告させていただきます。

 

Q. 「投信毎月現金還元サービス」の税金の扱いはどのようなものか

A. 「雑所得」扱いとなります。

 

松井証券では「iFreeレバレッジ」等の信託報酬が高い銘柄について「現金」を一部キャッシュバックしてくれるという素晴らしいサービスを展開しています。で、1年ほど前、BTCを知らなかった私はガッツリこのサービスを受けるべく、松井証券にクロスで移管したり色々やった過去があります。

 

で、そこでの現金キャッシュバックは「雑所得」扱いという回答を頂きました。

 

じゃあ今回のGMOクリック証券はどうなのかというと、こちらも確認した所「雑所得」扱いとなった次第です。うーん。残念。

 

ということは、最近世間を騒がせているSBI証券の25歳未満の手数料実質無料(※現金キャッシュバック)も「雑所得」扱いでほぼ間違いないかなと思います。私がサービスを利用していないので確認しませんが、ほぼ間違いないでしょう。

 

ちょっと考えていたのは、子供の口座を使って「異名義クロス」というのをやろうかなと思っていた所でした。「異名義クロス」とはその名の通り、子供の口座で「現物買い」をして、大人の信用口座で「信用売り」をすることで「株主優待クロス」を行えるものです。

 

何故そんな面倒なことをするかと言うと、子供の口座は「信用取引口座」を開設できない(※はず)だからです。そうなると「信用売り」が子供の口座ではできない。ということで、大人の口座で自身の分と、子供の分の2倍「信用売り」をするとこういうわけです。

 

で、我が家には子供がいますので、SBI証券で丁度キャッシュバックしてくれるということだったのでやってみようかなぁと思いましたが、キャッシュバック分の住民税は申告しなくちゃいけないのかなぁ~と思ってちょっと悩んでます。

 

ということで、軽く調べたところ、未成年者の所得ならとりあえず38万円以下なら大丈夫っぽい記載がありました。以下府中町公式サイトより引用します。

 

[Q&A] 学生でアルバイトをしていますが、住民税がかかりますか - 府中町公式サイト

https://www.town.fuchu.hiroshima.jp/site/zeimuka/1540.html

アルバイトであっても前年中(1月~12月)の所得が38万円(給与収入であれば103万円)を超えると所得税、35万円(給与収入であれば100万円)を超えると住民税がご自身にかかってくる可能性があります。
 ただし、ご自身が未成年者である場合は、所得が125万円以下であれば住民税は非課税となります。

 なお、所得が38万円を超えると、ご自身がご自身の親族の税法上の扶養になっている場合は、扶養となる所得要件からはずれ、扶養控除が受けられなくなります。

 

私は税金について完全素人なので詳しくは税務署等にご確認頂きたいのですが、上記の引用文を見る限りは、なんとなーく35万円以下だったら余裕で大丈夫なんじゃね?って思っています。

 

ということで、もしかしたらSBI証券の25歳未満の手数料キャッシュバックを利用して異名義クロスの株主優待クロスをするかもしれません。

 

なんでこれを気にしていたかっていうと、確定申告は20万円未満の収入なら不要ですが、1円でも儲かってたら「住民税」側は申告が必要だからです。が、未成年で扶養家族なら不要っぽそうですね。多分。少なくとも未成年は大丈夫そうです。

 

話が脱線しました。

 

まとめると、現金キャッシュバック系のサービスは雑所得扱いになるから注意した方が良いよってお話でした。ちゃんちゃん

 

 

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